「お墓がない」「残された人の負担を軽減したい」「死んだら自然に還りたい」などを理由に、散骨を希望する人が増えています。
かつて、散骨は法律に触れるのではないかと議論されていた時期もありましたが、現在では1991年に当時の厚生省および法務省が発表した「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り違法ではない」というコメントに沿った形で海への散骨が行われています。
山や土地への散骨については、基本的に認められていません。
他人の土地への散骨はもちろん不可。
自治体で散骨禁止条例が制定されていることもあります。
官庁による「違法ではない」というコメントを誤認して自分の所有する土地へ散骨を行う人もいますが、民法上で賠償請求されるケースもありますので土地への散骨は不可と解釈したほうが賢明です。
乗船ルールと、官庁による「節度をもって」のガイドラインに従って散骨が行われます。
「節度をもって」とは概ね以下の内容になります。
・遺骨は粉末状に砕き、原型がわからないようにする。
・他人に配慮した場所で撒く。海水浴場、養殖場、釣り場、岸に近い場所は避ける。
・自然環境に配慮する。遺骨の他に花などを撒く際は、セロファンやリボンをはずす。
散骨を行う際は、骨を細かくパウダー状に砕きます。遺族が自分達で行うことも可能ですが、業者に依頼することもできます。
散骨のときは、喪服は着用しないように。マリーナや桟橋付近の人や、海岸近くにある住宅やマンションの住人から苦情がきてしまう可能性もあります。
散骨の普及とともに、さまざまな業者が散骨事業に乗り出しています。
海を熟知した船舶関係者、葬儀社、葬儀関連業者などが、新事業の一環として取り組んでいますが、葬儀と違って散骨は時間に少し余裕がありますので、数社比較検討することが可能です。
「船のタイプ」「費用」「乗船場所」などのほか、散骨事業者の経営体質や実態なども確認しておきましょう。これまでの海洋散骨の実例が豊富で、希望する海洋域の情報を知り尽くした業者を選ぶと良いでしょう。
遺言通り全ての骨を散骨された方からは、彼岸や盆にお参りする場所がないことに気づかれ、戸惑われる方がいらっしゃいます。手を合わせることや、お供えする場所がないことがしっくりこないらしいのです。遺骨=魂の最もオーソドックスな考え方が根底にあると思います。それぞれの思いをしっかり把握して後悔のない散骨にして欲しいと思います。